特殊健診
労働安全衛生法に基づく特殊健康診断
健康診断名称 | 対象業務又は労働者 ※( )内は根拠条文 |
関連条文 | 主な検査項目 |
---|---|---|---|
じん肺 | じん肺にかかるおそれのある粉じん作業 (じん肺則第2条、同則別表) |
じん肺法第3条 | ※過去の健診結果等により検査項目が変わりますので、関連条文を参照してください。 |
鉛 | 鉛等を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第4号) |
鉛中毒予防規則第53条 |
・問診及び医師の診察 ・血中鉛濃度 ・尿中Δアミノレブリン酸の量 |
有機溶剤 | 有機溶剤を取り扱う業務又はそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第6号) |
有機溶剤中毒予防規則第29条 | (別表)有機溶剤検査項目 |
電離放射線 | X線、その他有害放射線にさらされる業務 (安衛法施行令第22条第1項第2号) |
電離放射線障害防止規則第56条 |
・問診及び医師の診察 ・血液検査(白血球数・白血球分画・赤血球数・血色素量) |
石綿 | 石綿等の取り扱いまたは試験研究のための製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第3号) |
石綿障害予防規則第40条 |
・問診及び医師の診察 ・胸部X線検査(直接撮影) |
特定化学物質 | ・安衛法施行令別表第3第1号もしくは第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16条第1項各号に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務 (安衛法施行令第22条第2項第3号) |
特定化学物質障害予防規則第39条 同則別表第3,4 |
※それぞれの物質により検査項目が変わりますので、関連条文を参照してください。 |
・安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用している者 (安衛法施行令第22条第2項) |
行政指導による健康診断※一部抜粋
健康診断名称 | 対象業務 |
---|---|
紫外線・赤外線健康診断 | 紫外線、赤外線にさらされる業務 |
騒音作業健康診断 | 著しい騒音を発する屋内作業場などにおける騒音作業 |
MDI健康診断 | メチレンジフェニルイソシアネート(MDI)を取り扱う業務またはそのガス、 蒸気もしくは粉じんを発散する場所における業務 |
振動業務健康診断 | 振動工具を取り扱う業務 |
腰痛健康診断 | 重量物取扱作業もしくは介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業 |
VDT作業健康診断 | VDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データ入力・検索・照合等、 文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業 |
- 新型コロナウイルス検査センター
(PCR検査等)のご案内 お問い合わせ
TEL:028-600-6015
- 健診のお申し込み・お問い合わせ先
-
社会医療法人 中山会
宇都宮記念病院
総合健診センター
〒320-0811
栃木県宇都宮市大通り1-3-16E-mailによる人間ドック及び健康診断のお申し込みは受付しておりませんので、お電話にてお申し込みください。